交通事故被害で主婦・主夫だと貰えるお金が少なくなってしまう可能性は無いか

例として、後遺障害が出てしまったときの慰謝料なども、全ての方が後遺障害等級認定されるような怪我ばかりとは限らず、等級次第では金額も変わってくるでしょう。

今回は交通事故被害に遭ったのが主婦・主夫だったという立場で、損害賠償を請求する時等のポイントなどについてご紹介していきます。

交通事故被害に主婦・主夫で遭ったとしても損害賠償請求は可能

交通事故被害に遭ったのが主婦・主夫の立場だとしても、加害者側へ損害賠償請求をしていくことが可能です。

怪我が原因で通院しなければならなかったり、治療費が発生した分はもちろん、後遺障害が出てしまって等級認定された時もその分を請求できます。

しかし、主婦・主夫の立場だと気になってしまうのが、仕事をしている方が交通事故の怪我で働けない間の損害を請求できる休業損害です。

まず主婦・主夫の立場では収入がないため、休業損害を請求できないと思われがちですが、実は請求可能なのはご存知でしょうか。

休業損害の考え方として、1日最低で5,700円から請求可能であるため、10日間家事が出来なかった場合は57,000円を請求可能です。

ただし、仕事をしている方で収入が高い方であれば、最大で1日19,000円で計算する事もできますが、主婦・主夫の立場ではこの部分を主張する事がほぼできません。

交通事故にあった主婦・主夫が休業損害を請求する時の注意点とは?

交通事故に遭っても主婦・主夫の立場でも休業損害を請求する事はできますので、無収入だからと諦める必要性も無いのです。

しかし、ここで難しいのが総治療日数でどれぐらい休業損害を請求する事ができるのか、というポイントと言えるでしょう。

例えば30日入院していて、全く家事仕事ができなかったというのであれば30日分が認められやすいのですが、入院もしていないのに100日間分を認めろ、というのは難しくなります。

さすがに100日も動けない状態なのに入院しなかったのか、とツッコまれると反論に困りますし、何より立証が難しくなるでしょう。

そのため、休業損害の適用日数を主張する時はありのままに言うこと、長期間本当に動けなかったならば立証できる証拠を用意する必要があります。

交通事故被害で主婦・主夫だからと慰謝料などが低い時はどうするべきか

主婦・主夫の立場であっても、交通事故被害に遭ったらならば慰謝料を含めた賠償請求が可能ですが、加害者側の保険会社と示談交渉となれば不安な要素もあります。

まず加害者側の保険会社としては支払うお金はなるべく抑えたいため、示談交渉では相場未満の示談金が提示される事が多いのです。

しかも相手が主婦・主夫という立場だからという理由で、より低い示談金が提示される可能性もあります。

もちろんですが、主婦・主夫という立場の理由で慰謝料などが相場より低い金額まで減ってしまうと、怪我もして家事もできなかった辛さから納得できない方も多いでしょう。

そのような示談となってしまった時に、交通事故の案件に強い弁護士さんに加害者側の保険会社との示談交渉をお願いするのも有効です。

さらに交通事故案件に強い弁護士さんであれば、家事ができなかった期間をどう証明するべきかの相談もできるので、主婦・主夫の方は一度相談してみることをオススメします。

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