債務整理の料金は弁護士費用が大半になる

債務整理に必要な料金の内訳

債務整理は自分で申し立てることができるものと弁護士に依頼することが前提のものとに区別することができます。

自分で申し立てる場合なら料金は交通費などの実費と手数料のみの負担になります。

弁護士に依頼するなら料金は「着手金」と「報酬金」に分かれ、着手金とは交渉の成否に関係なく事前に支払っておく費用であり、報酬金は過払い金や借金の減額に成功したときにその減額の度合いに応じて支払う費用です。

しかし、法テラスを利用するときは報酬金を請求されることがないのでどうしても費用が不安なら法テラスを視野に入れておくといいでしょう。

着手金と報酬金は債務者の置かれた立場や債務整理にどの方法を用いるかでかなり幅のあるものになります。

任意整理する場合の料金

任意整理は債権者との交渉を弁護士に任せて、将来的な利息や延滞損害金をカットしてもらう方法なので、料金は必ず弁護士に支払うことになります。

着手金は債権者1件当たり2~5万円、成功報酬は過払い金が出た場合ならその額のおよそ20%、減額報酬は債権者1件につき2万円程度が相場です。

ただし着手金といっても債務整理の特性上分割での支払いが可能なことがほとんどで、分割で料金を支払った後に債権者への返済をしていくという方法が主流になります。

また、任意整理の場合弁護士事務所によっては着手金や報酬金の区別があいまいなことも多く、着手金、または報酬金のみの料金の記載になっていることがあるので詳細は依頼する法律事務所に問い合わせてみましょう。

特定調停する場合の料金

特定調停は債務者自身が裁判所に申し立てて行う手続きなので、裁判所への申立費用と交通費のみになります。

実費は特定調停を行う裁判所へ「申立手数料」として債権者1件につき500円(収入印紙)、「手続費用」としての予納郵便切手の料金が債権者1件につき1500円で、債権者が1件増えるごとに256円を追加していくことになります。

このように特定調停は費用が安いのがメリットですが、債権者との交渉が難航した場合は裁判所に何度も出向くことになり交通費が多くかかってしまいます。

そのため特定調停にすれば料金が必ず安くなると言い切ることはできません。

個人再生する場合の料金

個人再生は債務者が土地や家屋を手放すわけにいけないときに多く取られる方法です。

こちらも裁判所を通した公的な手続きのため、予納金や予納郵券、個人再生委員への報酬など合わせて5万円程度を裁判所に支払う必要があります。

個人再生は債務者自身でも申し立てが可能ですが、短期間に多くの書類を提出しなくてはならず手続きが複雑なのでほとんどが弁護士に依頼して行われます。

弁護士費用は着手金と報酬金を合わせて30万~50万円ほどが相場になり、この中には裁判所への手続費用も含まれています。

また、個人再生は住宅ローンが返済できないまま自宅を残したい場合この相場よりも5万円ほど料金が高くなります。

自己破産する場合の料金

自己破産は資産を全て処分して債権者への返済に充てる代わりに借金が免責される方法で、債務者に清算すべき資産があるかどうかで料金が異なります。

特に資産がない場合は「同時廃止」という手続きになり、裁判所への手続費用は合わせて15000円~25000円ほどで、弁護士に依頼すれば着手金と報酬金合わせて25万~30万円程度が料金の相場です。

もし資産がある場合は「管財事件」という手続きになり、資産の調査や処分などに関わる「破産管財人」への報酬が最低20万円から必要になります。

そのため管財事件は同時廃止よりも料金が高くなり、弁護士への費用は25万~50万円ほどが相場になるでしょう。

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