「任意整理」利息の免除で借金を返済しやすくする

任意整理とは

借金の返済が苦しくなった場合、債務者が直接債権者と交渉をしてもほとんどうまくいくことはありません。

だからその交渉を弁護士に任せてしまうのが任意整理です。

弁護士に依頼すると言っても任意整理には特に法的な縛りがない私的な手続きで、裁判所を通す必要がないため手続きが個人再生や自己破産に比べて簡単に済むのが特徴になります。

任意整理の目的は債務者が借金を返済しやすくすることなので、交渉のポイントは「借金の元本を減らす」ことと「月の支払額を減らす」ことにあります。

一見債権者にとって利益のない交渉のように思われますが、債権者にとっても自己破産などで借金をすべて免除されてしまうよりは、減額されても返済された方が良いと考えることもありますから場合によっては合意してくれる可能性が出てきます。

任意整理のポイント①「元金を減らすこと」

任意整理の交渉法はいくつかありますが、まず債権者がある程度の額が準備できる状況であれば「頭金としてまとまった額を返済する代わりに元金を減らしてほしい」と債権者に交渉を持ちかけることができます。

また、債務者の経済状態が悪く借金を全て支払うことが無理な状況に置かれている場合は、弁護士は債権者に債務者のそのような状況を説明し、理解を求めるやり方もあります。

この場合の目的も借金の元金を減額してもらうことです。

ただしこのように交渉をしても債権者の立場から見ると赤字なので、合意を得るのが難しいことも多くあります。

任意整理のポイント②「利息を免除してもらう」

先に説明しましたように①では交渉が決裂することも多いのですが、交渉に応じてくれる可能性が上がるのがこの「利息を免除してもらう」という方法です。

債権者が借金に苦しめられる原因は月々の利息だけを支払い続けるのに精一杯で、元金が減らないことにあります。

また、改めて計算してみると利息というのは意外と馬鹿にならない金額だということに気づくと思います。

そこで今後の利子をカットしてもらい、これからの返済を元金に充ててもらえるように債権者に交渉をもちかけるのです。

もしこの方法が成功すれば、返済は全て元金に充てられるわけですから、今後の借金の返済が効率的になります。

任意整理のメリット

任意整理のメリットはまず、裁判所を通す必要がないので手続きが簡単なことでしょう。

また、弁護士が債権者との交渉に成功して互いの合意が得られていれば、今後の督促をされることがなくなり心理的な負担が軽減します。

しかし最大のメリットは任意整理では個人の資産を残せることでしょう。

これは任意整理があくまで個人的な手続きであり、借金のあるすべての債権者を対象にする必要がない点にあります。

自己破産や個人再生ではすべての債権者が対象となり、借金の際の担保を保持することは不可能なのですが、任意整理は交渉する債権者を選ぶことができるので、担保付きの債権を避けて手続きすることができるからです。

任意整理のデメリット

もちろん、任意整理にはデメリットもあります。

それは「信用情報」に傷がついてしまう、いわゆる「ブラックリスト」に載ってしまうということです。

そのため、任意整理後の何年間かはクレジットカードの利用と新たな借り入れができなくなります。

そして任意整理の対象が担保や保証人付きのものだった場合には担保を取られたり、保証人に請求が行ってしまうことがありますし、債権者によっては裁判を起こされるリスクもあります。

ただしそのようなリスクのある債権者を避けて手続きすることで、このような事態を避けられるのも任意整理の特徴です。