交通事故被害のタイミングが仕事中・通勤中であれば労災となる

人によっては「会社に迷惑をかけたくない」と思っているかもしれませんが、もし労災保険を使ったほうが有利ならば利用すべきと言えるでしょう。

今回はこの交通事故が仕事中や会社に向かう途中で起きた場合、労災保険が使用できるかという話について解説していきます。

交通事故で労災保険が使えるタイミングと使えないパターンを知るべき

仕事で取引先へ移動している時に交通事故が起きた、会社へ出勤中に自動車と接触して怪我をした、となる場合は基本的に労災という扱いになります。

しかし、仕事中・通勤途中で交通事故に遭ったら労災保険の他に自賠責保険も使えるというわけではなく、必ずどちらかを選択しなければなりません。

ではどういう基準で自賠責保険と労災保険を決めるのかですが、まず決定権は事故にあった労働者が決める事ができるので、会社の指示を仰ぐ必要性も無いのです。

では労災保険を使うならどういう時か、についてですが、よくあるケースがこちらの過失が大きい場合が挙げられるのです。

例として、取引先へ急いでいて信号無視をしてしまったために交通事故が起きた、となると自賠責保険は過失割合があるので被害者の受け取るお金が減る可能性が高くなります。

過失が大きいと貰える保険金も少ないのですが、労災保険であれば過失相殺が無いので、受け取れるお金が多くなる可能性があるのです。

他にも基準はありますが、自賠責保険と労災保険のどちらを使用するかは被害者である労働者が決める事となります。

交通事故が仕事中に起きたのに労災である・ないで揉めてしまう場合はどうするか

労災保険を使ったほうが有利になる、貰える保険金が増える可能性はあるのですが、実は労災かどうかは認定の判断がよく分かれます。

例として、仕事中に営業車両で移動中に衝突された、などであれば労災となる可能性は高く、逆に帰宅中に寄り道をしていたら交通事故に遭った、では認められないこともあります。

もし労災ではないとなった場合、自賠責保険を使うという選択肢も無いわけではありませんが、そちらだと受け取り金額が大きく減るケースもあるでしょう。

なので労災である、なしで揉めてしまうのであれば、弁護士さんに労災となるかどうかを相談してみるのもオススメです。

なお、労災保険を会社が使わせてくれない場合、労災隠しとなってしまいますので、事業主の方は社員が交通事故にあった時はちゃんと保険を使わせましょう。

もちろん、人を雇っている以上は労災保険の加入は義務であり、ましてや未加入・保険料滞納は人を雇う資格が無いと言えますので、そのような事が無いようにしてください。

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