過払い金はいくらになる?過払い金の計算方法

上限金利法に則った本来あるべき金利を知る

2010年に法が改正されるまでは金利が上限金利法の上限である年20%を超えていても、出資法によって年29.2%以上の金利でなければ処罰されることはありませんでした。

しかし現在では引き直し計算によって正しい返済額を出し、余剰分である過払い金を請求することが認められています。

過払い金の請求を考えている人にとって一番気になるのは自分の元にいくらの過払い金が戻ってくるのかということでしょう。

それを知るにはまず正しい金利を知らなければなりません。

自分の借入額と上限金利法で定められた基準(法定金利)を照らし合わせて、本来なら金利の上限がどれだけなのかを調べましょう。

上限金利法と借入額ごとの金利

上限金利法に基づいた正しい金利の上限(法定金利)は以下のようになります。

元本10万円未満…年20% 元本10万円以上100万円未満…年18%
元本100万円以上…年15%
つまり過去の返済額にこれ以上の金利が付いていれば過払い金が生じる可能性があるということになります。

分かりやすい例で引き直し計算すると、借入額100万円を1年間で完済するなら115万円が債権者が求められる返済の限度額ということで、この場合利息に当たる金額は15万円です。

ところがこの借入額に対してグレーゾーン金利である年25%の利息を付けられ、債務者が1年間で返済していたなら支払った額は125万円になり、利息だけで25万円支払ったことになります。

本来あるべき金利よりも10万円払い過ぎていることになるので、この10万円を過払い金として請求できることになります。

現実の返済では引き直し計算はもっと複雑

しかし実際には引き直し計算は上の例のような分かりやすい数字や期間にはなりません。

ほとんどの返済が月払いで行われるためです。

また、返済はまず利息に充て、次に元本に充てるという決まりもあります。

たとえば元金100万円を法定金利の15%で借りて月5万の返済なら、1年間の利息は15万円でこれを日割りすれば1日の利息は410円、毎月の利息は12300円です。

返済は月に5万ですから最初に利息が差し引かれた残り37700円が元金分になります。

この計算を元金が0円になるまで繰り返せば返済総額がいくらなのか分かります。

ところが同じく元本100万円の月5万返済でもグレーゾーン金利である29.2%の場合、1日の利息は800円で毎月の利息は24000円、毎月の返済分である5万円の内訳は利息24000円に元本26000円となり、上の法定金利で借りた場合よりも元金が0円になる時期が大幅に遅くなることが分かると思います。

そして法定金利で計算して計算して0円になった後もグレーゾーンの金利で支払い続けたお金が過払い金ということです。

引き直し計算をするための現実的な方法とは

そこで引き直し計算をもっと簡単にするための方法としては、①法律事務所に依頼する②引き直し計算ソフトを利用する、の二つがあります。

① の方法なら法律事務所によって違いはありますが無料から数千円で引き直し計算をしてもらえます。

② ならインターネットに有料や無料でいくつかのソフトがダウンロードできるので、まずはそれらをインストールします。

引き直し計算ソフトはエクセルが使われるのでエクセルが使える環境も必要になります。

また、①と②に共通して必要な書類として返済の履歴である「消費貸借取引履歴」がありますが、これは貸金業者に依頼して取り寄せましょう。

貸金業者には要求があれば消費貸借取引履歴を発行する義務があるので、依頼をしても断られることはありません。

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