過払い金を請求できる3つの条件とは何か

過払い金とはどのように発生するのか

貸金業者(消費者金融やクレジットカード会社)はお金を貸し出す際、自分たちで勝手に金利を決めて貸し出しているわけではなく、いくつかの法律に基づいて金利を定めています。

金利に関しては「上限金利法」という法律があり、金利の上限は年15%~20%です。

ところが別の法律である「出資法」では上限金利法の上限を超えていても年29.2%以上の金利でなければ罰則はなかったのです。

そのため上限金利法の定める上限を超えて年29.2%に満たない金利(グレーゾーン金利)で貸し出す業者も多く存在しました。

しかし近年法律が債務者に有利なように改正されていき、金利の上限を超えて返済されたお金を「過払い金」と呼び、本来なら支払う必要のなかったお金として貸金業者に請求できるようになったのです。

過払い金請求の条件①上限金利法を超えた金利

過去に返済した借金で過払い金と認められるには三つの条件が必要になります。

その一つは金利が上限金利法を超えていることですが、上限金利法が定める金利は金額によって微妙に異なっており、具体的には以下のようになります。

元本10万円未満…年20% 元本10万円以上100万円未満…年18%
元本100万円以上…年15%
これらの上限よりも高く、出資法の定める年29.2%を超えない金利で支払ったお金を過払い金として貸金業者に請求することができます。

ちなみに29.2%以上の金利を設定する業者のことを闇金と言い、闇金との契約は法的に無効とされ利息は一切支払う義務はありません。

過払い金請求の条件②平成22年までの契約であること

上限金利法で利息の上限を定めていても、出資法によって長年高い金利がなあなあで通ってきた状態が続きましたが、2010年6月18日にこれらの法律が改正、完全施行されどれだけ高くても20%までの金利しか認められることがなくなりました。

そのため過払い金が発生する可能性があるのは2010年以前の契約ということになります。

しかし2008年にはグレーゾーン金利の撤廃のため法律が改正されるなどの動きがあり、抑えた金利で契約する貸金業者も増えてきたため、平成22年以前であれば必ず過払い金が発生するというわけでもありません。

実際に過払い金が請求できるかどうかはそれぞれの借主が契約していた時期やその貸金業者の金利によるということになります。

過払い金請求の条件③完済から10年以上過ぎていない

過払い金の請求には「時効」があり、時効が過ぎていれば他の条件を満たしていても請求することができなくなります。

過払い金の時効は完済から10年です。

この場合債務者が同じ貸金業者と長年契約を続けているなら注意が必要で、何度も借り入れと返済を繰り返しているなら「最後の完済から10年」が過払い金の時効になります。

たとえば貸金業者から平成15年に借り入れ平成16年に完済、また平成17年に借り入れ平成19年に完済をしたというケースでは最後の完済である平成19年の10年後である平成29年が時効ということになります。

ただしこのケースでは途中に途切れがあっても「同じ貸金業者」との契約であることが大切になります。

このように過払い金の請求には多くの専門知識が必要なので、過払い金が請求できるか知りたいときは弁護士などにアドバイスをもらった方がいいでしょう。

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