交通事故の休業損害の金額に納得できないならすぐに弁護士さんに相談すべき

今回は交通事故による怪我が原因となって入院、または働けなくなってしまって休業となった場合の、休業損害の対応方法についてご紹介していきます。

休業損害による自賠責保険の休業損害はどういうものなのかをわかりやすく簡単に解説

自賠責保険における休業損害とはどういうものか、何の損失の事なのか、についてわからない方もいらっしゃるかと思いますので、簡単にどういう損害なのかをご説明します。

そもそも交通事故は相手に怪我を負わせてしまうことによって、身体的なダメージ以外にも深刻な損害を与えてしまう事になるので、加害者側はそれらの賠償を被害者にしなければなりません。

被害者側における損害として、会社などをお勤めされているならば、怪我次第で仕事に支障が出てしまって休業しなければなりませんので、そうなると収入が途絶えてしまいます。

ですが、休業損害が原因で働けないためにお給料などが貰えなくなってしまう損失分は「休業損害」として賠償請求することができるので、家族がいる方も安心して治療に専念できるでしょう。

次に休業損害はどのようにして金額が決まるのか、についてですが、まずどこかの会社にお勤めであれば、計算方法も1日あたりの収入額×休業日数となるのです。

なお、収入がない主婦などであれば貰えないのか、という不安があると思いますがその場合はまた別の計算方法がありますので、全くもらえないと言う事はありません。

ですが、この休業損害の額が少ないという理由で示談交渉が上手くいかないことがありますので、この場合はどうすれば良いか気になる方も多いでしょう。

*サラリーマンの場合は会社にも協力してもらうポイントがある

サラリーマンの方は「休業損害証明書」という書類を勤務先で作成してもらう必要性がありますので、あらかじめ会社に話をしておくべきです。

その際に記入金額が間違っていると貰えるお金が減る事もあるので、正確な記入ができているかチェックしましょう。

休業損害での休業損害と休業補償・休業給付は同じではないので区別するポイントも解説

休業損害における休業損害に似た言葉に休業補償・休業給付というのがありますが、こちらは全く別の意味を持っておりますので、混合しないように注意しましょう。

まず、休業損害における休業損害というのは上記でも解説しておりますが、怪我などが原因で働けなくなった状態となり、仕事を休むことになるとその分の収入が無くなります。

そのため、賠償請求において得られなかった分の収入を、加害者に休業損害として請求する事になるのですが、こちらは自賠責保険でのお話となるのです。

一方で休業補償・休業給付というのは、休業損害が起きたタイミングが会社で労働をしている時に起きた場合は「労災」となりますので、その時に出てくる言葉となります。

例としてお仕事をしている方が取引先への移動中、もしくは通勤途中などで休業損害に遭うと労災認定され、休業補償・給付を受ける事となるのです。

勤務中に休業損害で怪我をした場合は休業補償、通勤途中で起きた場合は休業給付となりますが、いずれも休業損害とは全く別物である事がお分かりいただけると思います。

なので、似たような言葉のために何だか混乱してしまいそうですが、自賠責保険なら休業損害、労災保険なら休業補償・休業給付で区別しましょう。

*休業損害と休業補償はどちらかしか選べません。

自賠責保険の休業損害、労災保険の休業補償は別物ではありますが、両方受けることはできません。

理由としては両者とも国が補償を行う制度であるため、二重取りができなくなっており、被害者側としてはどちらか1つを選ぶ事になります。

休業損害による休業損害の計算方法に納得ができない場合は弁護士さんに依頼すべき?

交通事故などではよく弁護士さんに依頼すべきといわれる事がありますが、この休業損害の対応もお願いするべきなのか迷う方もいるでしょう。

まず、依頼するメリットとして交通事故専門の弁護士さんであれば、1ヶ月で普段の月給と同じ金額を請求することができるので、働けなかったために収入として無かった分も貰えるのです。

というのも、自賠責保険の休業損害は1日あたりの収入額には上限がありますので、高収入の方であるほど損害が大きくなってしまう可能性があります。

休業損害における自賠責基準で休業損害の計算方法を簡単に説明すると、1日の収入額×日数で計算するのですが、収入額は最低でも1日5,700円、最高でも19,000円です。

例として5,700円で30日分となると5,700×30=171,000円、19,000円で30日なら57万円になりますが、この金額に不満を抱く方も多くいらっしゃいます。

そもそも最低金額の5,700円で計算されると月収が20万以上だと少なく、最高金額も上限が19,000円なので、それ以上の高収入の方からすると月収の半分にも満たなくなりかねません。

そこで交通事故の案件が得意な弁護士さんに依頼する事で、本来の収入と同じ金額を受け取れる可能性があります。

自賠責基準だとやはり休業損害の金額に不満を持つ方も多いですが、弁護士さんは独自の基準で請求するため、本来の収入を受け取れるならば誰でもそちらのほうが良いでしょう。

また、休業損害では休業損害以外でも金額に不満を持つ部分が多くあるので、早めに弁護士さんに依頼したほうがストレスや面倒も減りますので是非検討してみてください。

関連記事

NO IMAGE

交通事故被害の慰謝料でストレスがたまる前に弁護士さんへ依頼する事も検討すべき

NO IMAGE

交通事故被害はいつ巻き込まれるかわからないので保険に入っておくことが重要

NO IMAGE

交通事故被害で精神的・肉体的にもボロボロな被害者の強い味方は弁護士さんだけ

NO IMAGE

保険会社との示談交渉は不慣れな素人にはオススメできない理由

NO IMAGE

交通事故被害で高齢者が被害に遭った時は弁護士さんへの依頼を検討するべき

NO IMAGE

交通事故について弁護士へ相談するメリットの有無を聞きたい方へわかりやすく解説