交通事故の過失割合が不当に大きい場合は弁護士さんへの相談検討がオススメ

今回はこの過失割合を巡っての解説と、トラブルを避けるための対策も交えてご紹介していきます。

交通事故における過失割合と過失相殺とは一体どういうものなのかを解説

交通事故において、過失割合と過失相殺というワードがよく出てくるのですが、これは一体どういう意味があるのか、と迷う方もいるでしょう。

この2つのワードの違いから簡単に説明すると、まず交通事故において被害者にも事故に関して何らかの過失がある場合、5:5のように加害者・被害者の責任の重さを割合にすることを過失割合と呼びます。

そして、被害者の過失分を加害者の賠償金から減らす計算を過失相殺と呼び、それぞれ文字が似ているのでややこしいですが、しっかりと違いは把握しておきましょう。

さて、この点を踏まえて交通事故が起きて被害を受けた場合、被害者からすれば治療費や慰謝料などの損害を相手に請求してお金が入る、と考えるのですが、実際は全額払ってもらえるケースのほうが少ないです。

その理由は交通事故において被害者にも事故発生原因がある場合、被害者側の過失分を減額する事になっているため、もし重大な過失が被害者側にあればあまりお金を受け取れないことも考えられます。

こっちは怪我もして損害が出ているのに、という意見もあるかもしれませんが、交通事故によっては被害者の行動が原因で事故が起きる事もあり、加害者ばかりに責任があるわけではありません。

例として、被害者側が歩きスマホをして注意力が散漫になっていた、自動車を運転中に交通違反をしていた等で交通事故が起きたケースならば、被害者であっても事故の責任があるために過失割合の話になるのです。

そのため、被害者側にも交通事故が起きた責任や過失があるならば、過失割合の考え方から賠償金が減ってしまいますので、外出する時や自動車の運転中などは常に安全第一の意識が大事であると言えるでしょう。

交通事故における過失割合の例とわかりやすい過失相殺の計算方法について

交通事故は加害者だけが悪いとは限らず、事故が起きた理由の過失が被害者にあれば、その分被害者へのペナルティとして過失割合の話になります。

この過失割合は加害者と被害者の過失を8:2、5:5のように示し(80:20、50:50と表現する事もあります)、被害者は過失割合分だけ賠償金が減ってしまうのです。

例として過失割合が加害者が7、被害者が3だと7:3であり、支払金額をわかりやすく100万円だとするとどうなるでしょうか。

被害者の過失が3であれば100万円のうち30万円が減額されてしまい、実際に払われるのは70万円となります。

しかも支払われる賠償金が大きいほど被害者の過失割合は大きく響き、上記の例で支払われるお金が仮に1億円だと、被害者過失が3ならば3,000万円も減額されてしまいます。

そしてもうお分かりいただけと思いますが、加害者側の保険会社との示談交渉などでは、この割合についての部分最大の揉め事となることが多いです。

交通事故の過失割合を決めているのは警察ではなく保険会社

示談交渉でも過失割合の話となると揉めがちですが、そもそもこの割合を決めているのは誰なのか、という疑問もあるでしょう。

まず、被害者からすれば警察が決めているのでは、と思うかもしれませんが、過失割合を決めているのは保険会社であり、警察は民事不介入の観点から示談交渉における過失割合の話には一切口出しをしないのです。

では保険会社がどうやって決めているのか、については、よほど珍しい出来事による事故でもない限りは過去例を参考にして決めております。

そして、保険会社から「この度の交通事故におけるあなたの過失割合は○○です」という形で通知が来て、被害者は初めて自分の過失割合を知る事になるのです。

ですが被害者からすれば長い時間をかけて調査したわけではなく、過去例を参照した程度で過失割合を示されても納得できない方も多いでしょう。

しかし、保険会社は被害者の過失が多いほど支払うお金は減るため、被害者の無知に付け込んで支払金額を減らしたいのが本音であり、過失割合を大きく伝えてくることが多いです。

交通事故の過失割合に納得が行かない場合に備えて弁護士さんに依頼する準備を

加害者側の保険会社としては被害者側の過失割合が大きいほど支払いは少なくなり、被害者は割合が小さいほど金額も多くもらえるので、利害が一致しないのがお分かりいただけるでしょう。

このように双方の認識がこのように異なる事から、示談交渉の場において過失割合の話で揉めてしまい、話がまとまらずに交渉決裂という終わり方になる事もあります。

よって、被害者側としても対策をしておく事が重要であり、もしも予想以上に大きな過失割合が出たとしても鵜呑みにせず、しっかりと対処しましょう。

こちらができる事として、まずは保険会社からの過失割合が本当に適正であるかどうかを、日弁連交通事故相談センター発行の青本とも呼ばれる「交通事故損害額算定基準」などに目を通す事も重要です。

とはいえ、本に目を通してもよくわからない場合などは、交通事故案件に強い弁護士さんに早い段階から依頼する準備をしておきましょう。

交通事故案件を得意とする弁護士さんであれば、交通事故の過失割合がどれぐらいかも把握しておりますので、正しい過失割合を導き出せるのです。

さらに保険会社との示談交渉もおまかせできるので、こちらが示談の場に出向く面倒も省けるため、弁護士さんへ依頼するメリットは大きいと言えるでしょう。

以上から被害者にも交通事故の原因・過失がある場合、過失割合の話になってしまいますが、保険会社からの通知で違和感を感じたら鵜呑みにする必要はありません。

そして、交通事故の案件に強い弁護士さんを探して依頼することで、正しい過失割合で交渉してくれるため正しい賠償金を得られるため、しっかりと検討してみてください。

関連記事

NO IMAGE

症状固定していないのに保険会社から休業損害と治療費の打ち切りが通知されたらどうす...

NO IMAGE

保険会社との示談交渉は不慣れな素人にはオススメできない理由

NO IMAGE

交通事故の被害に遭ったが加害者が許せないときは被害届を出すべき

NO IMAGE

交通事故被害が原因で解雇となった時は弁護士さんにすぐ相談すべき

NO IMAGE

交通事故が原因で身体に後遺症が起きた時は後遺障害申請の実績がある弁護士さんに依頼...

NO IMAGE

交通事故被害で高齢者が被害に遭った時は弁護士さんへの依頼を検討するべき